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ヤマト運輸がリチウム電池を含む製品出荷ルールを変更(2026/1/1)

お知らせ

2026年1月1日から、ヤマト運輸でのリチウム電池を含む製品の航空輸送に関する出荷ルールが変わりました。内容をまとめます。

まとめ

適用の発送者(利用者)

ヤマト運輸でリチウム電池を含む製品を航空輸送依頼できるのは
・ヤマト運輸法人契約者だけ
(個人からのリチウム電池を含む製品の航空輸送は、ヤマト運輸では受け付けていません。陸送のみとなります)

航空輸送できる製品は
リチウムイオン電池 機器組込(PI966・セクションⅡ)と機器同梱(PI967・セクションⅡ)
リチウム金属電池 機器組込(PI969・セクションⅡ)と機器同梱(PI970・セクションⅡ)
※電池単体(PI965、PI968)および、セクションⅠに該当する電池は、ヤマト運輸では航空輸送できません。例)モバイルバッテリー、ハンディファン、など


適用の輸送区間とサービス

・適用されるのは航空輸送。輸送区間は全国⇐⇒沖縄、北海道⇐⇒中国・四国・九州(宅急便含むすべて)

・タイムサービスなど、遠隔地への翌日お届けサービス

手続きの方法

  1. 手続き専用サイトで航空輸送ルールを確認・準拠を承諾後、情報を登録https://pages.kuronekoyamato.co.jp/lithium_ion_battery_input.html
    ※営業所やドライバーへの依頼は不可。サイトからのみ受付
  2. リチウム電池ラベル(国際基準)と航空輸送基準適合シール(ヤマト運輸専用)を貼付
    ※ラベルはサイト登録の住所へ順次お届け。追加ラベルも注文フォームで可能
  3. 出荷時に、集荷担当者へリチウム製品出荷を伝える
リチウム電池ラベルと航空輸送基準適合シール

これらの手続きと梱包がなされていない場合、航空輸送が不可のため陸海送となり、従来より到着に日数がかかります。

リチウム電池の航空輸送とマーキングガイド

リチウム電池(リチウムイオン電池&リチウム金属電池)の航空輸送を中心とした輸送・梱包ガイド、および、リチウム電池輸送の危険物ラベルとマーキングガイドは、サイト内で詳しく説明しています。
UN38.3や、UN3480,UN3481の解説もあります。
どうぞご参照ください。

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